HOME
  • 診療科目
    • 診療科目
    • 内科
    • 皮膚科
    • 眼科
  • 入院案内
  • 健康診断
    • 健康診断
    • 健康診断・人間ドック
    • 特定健診・特定保健指導
    • よくあるご質問
  • 介護老人保健施設清水台
    • 利用料金一覧表
    • 情報公開
  • 採用情報
  • アクセス
  • いわき健康管理センター
  • 関連法人
    • 医療法人社団けやき会
    • 社団医療法人尚佑会
    • 社会福祉法人桜福祉会

情報公開

重要事項

1.施設経営法人
 (1)法人名          医療法人 郡山病院
 (2)法人所在地        福島県郡山市清水台二丁目7番4号
 (3)電話番号         024-932-0107
 (4)代表者氏名        理事長 佐藤 光一
 (5)設立年月日        昭和33年4月1日
2.ご利用施設
 (1)施設の種類        ユニット型個室介護老人保健施設
 (2)施設の名称        介護老人保健施設 清水台 (指定 第0750380040号)
 (3)施設の目的        介護状態になった利用者に対して適切な入所生活を提供する事。
 (4)施設の所在地       福島県郡山市清水台2丁目7番4号
 (5)電話番号         024-932-0115    
 (6)FAX番号        024-925-0445                                             
 (7)管理者          佐藤 光一                                             
 (8)施設理念         ホスピタリティ(思いやりの心)                                             
 (9)開設年月日        令和5年10月1日                                             
 (10)入所定員          合計100名    
 (11)第三者評価の実施状況   無
3.居室等の概要
 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は全室個室で、冷暖房完備です。
 ユニットごとに、食堂・リビングがあり、各フロアにトイレ4か所を設置しています。
居室・設備の種類 室 数 備 考
1人部屋 100室 ユニット型個室(10人×10ユニット)
トイレ 20か所 各ユニットに2か所
共同生活室(食堂・リビング他) 10室 各ユニットに1室
浴室 3室 個浴・機械浴
医務看護室 1室 診察室
 ※居室の変更について
 ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設でその可否を決定します。
 また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。その際には、契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。

職場環境等要件について

入職促進に向けた取組
 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築     
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
 ・エルダーメンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入     
両立支援・多様な働き方の推進
 ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実     
腰痛を含む心身の健康管理
 ・事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備     
生産性向上のための業務改善の取組
 ・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減         
やりがい・働きがいの醸成
 ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケアの改善

所定疾患施設療養費について

 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎の疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件を満たした場合に評価される。
 当施設では、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。     

◆ 算定条件
①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、 1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。     
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。     
 イ 肺炎
 ロ 尿路感染症
 ハ 帯状疱疹
 ニ 蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

↑このページのトップへ↑

医療法人 郡山病院
〒963-8005
福島県郡山市清水台二丁目7番4号
TEL:024-932-0107
FAX:024-925-0445
E-mail:info@koriyamahospital.sakura.ne.jp

© Company 2023

おしらせ
  • サイトマップ
  • 法人情報
  • 個人情報について